株式会社HARUCO

New HotItem介護・健康関連アイテム販売開始しました。

モデル-06

自宅で楽々介護

TAISコード:02128-00001

抱き上げ不要!
電動リフト付多機能 移動椅子

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モデル-03

施設や自宅で楽々介護

TAISコード:02128-00002

一台4役
電動リフト付多機能 移動椅子

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モデル-07

折畳み可能&施設や自宅で楽々介護

TAISコード:02128-00003

一台4役
折畳み可能!電動リフト付多機能 移動椅子

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電動移動椅子&回転式電動介護ベッド

TAISコード:登録中

施設はいらなくでも自宅で楽々介護♪
寝たきりの患者をリモコン一つで楽に座らせて、移動椅子でシャワーから排便まで完結

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シングル回転式電動介護ベッド

TAISコード:登録中

これからベッド買い替えの方におすすめ♪
必ず介護が必要な方ではなくても、立ち上がりや起き上がるきつい方にもおすすめ

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ダブル回転式電動介護ベッド

TAISコード:登録中

これからベッド買い替えの方におすすめ♪
必ず介護が必要な方ではなくても、立ち上がりや起き上がるきつい方にもおすすめ

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自宅で薬草足湯

自宅で簡単に温活♪
身体を芯から温める足湯器

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アイマスク

エステ気分が楽しめるアイマッサージャー

自宅で温熱アイマッサージャー♪
Bluetooth接続でお好みの音楽を聴きながらリラックスするのもオススメ

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RANKING'S人気ランキング

介護ベッド&移動椅子
03番移動椅子
シングルベッド
ダブルベッド
07番移動椅子
移動椅子
定温加熱フットバス
アイマッサジャー
介護保険制度とは
要支援や、要介護と認定された場合、「歩行器」や「入浴補助用具」などの福祉用具は、 要介護者などの状態の軽減や悪化を防ぎ、介護者の負担を軽減し、 自立した日常生活を営むことができるように介護保険制度が利用できます。
介護イメージ
介護保険は社会全体で支え合う制度
市町村・特別区などが保険者として運営し、40歳以上の人が加入者となって介護や支援が必要と認定されたときに、サービスを1割負担で利用することができます。 ただし、収入が一定以上の場合は、自己負担率が2割~3割になります。
サービスを受けるには
利用までの流れ
  1. 申請

    住んでいる市町村・特別区などの介護保険担当窓口、地域包括支援センターへ申請します。

  2. 調査 / 主治医意見書

    申請後、市町村・特別区の職員などが訪問し認定調査(聞き取り調査)が行われます。
    主治医意見書は市町村・特別区が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は指定医の診断が必要です。

  3. 審査判定

    一次判定:認定調査の結果と主治医意見書の一部がコンピュータに入力され、要介護状態区分を判定します。
    二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護状態区分の判定が行なわれます。

  4. 認定

    市町村・特別区は介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

  5. ― 申請~認定まで 原則30日以内 ―

  6. ケアプランの作成

    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画書)の作成が必要となります。

    要介護1以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    要支援1/要支援2:地域包括支援センターへ依頼します。

  7. サービス利用の開始

    ケアプラン(介護(介護予防)サービス計画書)にもとづき、さまざまなサービスが利用できます。

利用できるサービス
介護イメージ
    ・在宅(居宅)サービス
    ・施設サービス
    ・地域密着型サービス
要支援の人は「予防給付」のサービスを、要介護の人は「介護給付」のサービスが利用できます。「予防給付」には在宅(居宅)サービス、地域密着型サービス、「介護給付」には在宅(居宅)サービス、施設サービス、地域密着型サービスの種類があります。
在宅(居宅)サービス
サービスの種類 予防給付 介護給付
訪問 訪問介護(ホームヘルプサービス) ×
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所 通所介護 ×
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
その他 介護予防支援・居宅介護支援
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費の支給

※2017年4月より、住んでいる市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の「地域支援事業」に移管され、介護保険のサービス対象外となった。移管時点で既に「介護予防給付」のサービスを受けている場合、次の要支援認定を受けるまでは介護保険のサービスを継続して利用できる。

施設サービス
サービスの種類 予防
給付
介護
給付
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) × ○※
介護老人保健施設 (老人保健施設) ×
介護療養型医療施設 (療養病床など) ×
介護医療院 ×

※原則として要介護3以上

域密着型サービス
サービスの種類 予防
給付
介護
給付
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護 ○※1
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ○※2
24時間サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) ×
地域密着型特定施設入居者生活介護 ×
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ×

※1訪問看護の利用は、要介護1以上のみ。 ※2要支援2のみ。


障害者総合支援法とは
障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと、「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援を図ります。
【障害者総合支援法における福祉用具】
障害者総合支援法により障害者に対して給付される福祉用具は、補装具と日常生活用具です。補装具は利用者の申請に基づき、補装具の購入または修理(あるいは貸与)が必要とみとめられたときは、市町村がその費用を補装具費として利用者に支給するものです。現物給付ではなく、費用を支給する制度です。
障害者総合支援法図解